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自宅を増築しましたが火災保険は変更する必要がありますか?
火災保険では、一つの建物に対しては、その全体について一つの保険金額を定めなければなりません。
ただし、他の建物と格別の柱、小屋組、はりおよび屋根をもって接続し、その面の外壁のみを共通とする場合、またはその接続面の双方に外壁が無い場合は、別に火災保険を手配する必要があります。
一般的に部屋を一つ増やしたような増築であれば一つの建物とみなされますので、増築部分の床面積に応じた火災保険金額の増額が必要になりますね。
この増額変更を怠った場合で、実際の評価額よりも火災保険金額が著しく低ければ「比例填補」の対象になり、実際の支払火災保険金が減額される可能性がありますのでご注意下さい。
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